障害者共同生活援助
グループホーム井手
グループホーム井手では平日の日中は殆どの方が職場や作業所に通勤·通所しておりグループホームには誰もいない状態にはなりますが、グループホームに帰宅後は世話人が作ってくれた食事を食べたり、人浴を行う等、一般の方と大きく変わらない生活をしています。生活の中で特に大きな取り決めはありませんが、数人の方が共同生活を行うので入浴時間、洗濯時間などの順番を取り決めさせてもらう事があります。
施設概要
| 施設名 | 障害者共同生活援助グループホーム井手 |
|---|---|
| 所在地 |
グループホーム井手(I)岡山県総社市井手字二反地1044番7 グループホーム井手(III)岡山県総社市井手1014-1-103 グループホーム井手(IV)岡山県総社市井手1014-1-105 グループホーム井手(V)岡山県総社市井手974-5 C グループホーム井手(VI)岡山県総社市井手974-5 D グループホーム中央(I)岡山県総社市中央3-5-108 グループホーム中央(II)岡山県総社市中央3-5-107 グループホーム真壁(I)岡山県総社市真壁1104-1 (グループホームの周りには徒歩で3分ほどのところにコンビニやまた10分ほどのところにはスーパーなど買物をする所がたくさんあり生活環境には非常に恵まれた立地です。利用者様ごとに居室がありプライバシーが守られます。) |
| スタッフ |
管理者 サービス管理責任者 生活支援員 世話人 看護師(週一回2時間) |
| バックアップ機関 | 障害支援施設吉備路学園 日中サービス支援型共同生活援助吉備路 |
| 基本方針 |
|
サービスの種類・概要
障害者共同生活援助
グループホーム井手
- 定員26名
- 365日年中無休
グループホーム井手は、障害がある方が共同住宅で自立した生活を送るための支援を提供します。日常生活の支援から健康管理、社会参加まで、個々のニーズに合わせてサポートします。安心して自己実現を目指せる環境を提供し、充実した社会生活を支援します。
食事の提供
支援計画
日常生活全般の状況と利用者様の希望を考慮しながらサービス管理責任者が作成し、サービス管理責任者と世話人がサービスを提供します。
生活等に関する相談・支援
利用者様及びその家族から、いかなる相談についても誠意を持って対応し、必要に応じた支援を行ないます。
健康管理
- 協力医との連携を保ち、緊急時など主治医、あるいは協力医療機関へ責任を持って引き継ぎます。
- 利用者様の健康状態を把握し、利用者様の健康維持に努めます。
- 日々の衛生管理に注意を払い食中毒や感染症の防止に努めます。
- 服薬管理については原則として利用者様に管理していただきます。
居室の清掃
- 基本的には利用者様に実施していただきます。
- 洗面所、トイレ、風呂、その他共有スペースについては世話人と一緒に清掃していただきます。
洗濯
洗濯については原則利用者様に行なっていただきます。
余暇活動の支援
様々な情報提供を行い、充実した余暇活動が行えるよう支援します。
金銭管理
金銭や持ち物は原則として自己の責任において管理していただきますが、必要に応じて施設の金銭管理サービスを利用いただけます。
入浴支援
利用者様の状況に応じてその都度行います。但し利用者様の心身の状況により入浴が困難な場合は、その限りではありません。 また、設備点検修繕等で入浴できない場合もあります。
排泄支援
利用者様の状況に応じて適切な排泄支援を行うと共に排泄の自立に向けた適切な支援を行います。
整容
個性を尊重しながら必要に応じて支援を行います。
緊急時の対応
サービス提供中に利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、 利用者様が予め指定する連絡先にも連絡します。
職場等との連絡 調整
日中、自立訓練事業やデイサービス等他のサービスを利用する場合、また、職場に通勤する場合等に、必要に応じてサービス提供事業者や 職場等と連絡 調整を行います。
財産管理等の
日常生活に必要な援助
食事、排泄、入浴、着替え、整容等について日常生活に必要な援助を行うとともに、財産管理に支援が必要な利用者様について、成年後見制度の利用を促進するなど 必要な援助を行います。
その他必要な支援
利用者様から要望を考慮し利用者様の嗜好に応じ趣味、教養娯楽に係る機会を提供するよう努めます。 ※以上の支援については、必要に応じて世話人が行なうサービスも利用者様の方に一緒に行なっていただきます。
Aさんの場合・仕事のある一日
6:30 |
起床 |
|---|---|
7:30 |
朝食・清掃 |
8:45 |
作業場へ送迎・通勤 |
9:30 |
作業 |
12:00 |
昼食 |
13:00 |
作業 |
15:30 |
作業終了 |
16:00 |
ホームへ送迎・帰宅 |
16:10 |
入浴・余暇 |
17:30 |
夕食 |
18:00 |
入浴・余暇 |
23:00 |
就床 |
※グループホーム井手の利用者様は地域生活支援センター.A型事業所・
B型事業所 一般就労とそれぞれの日中活動の場を利用しています。
利用料金
グループホーム井手(I)
定員 4名 男性
総社市井手1014-1
| 家賃 | 月額 20,000円 |
|---|---|
| 日用品 | 月額 1,500円 |
| 光熱水費 | 月額 15,000円 |
| 食材料費 | 月額 18,000円 |
| 預り金管理費用 | 月額 1,000円 |
※家賃補助は含んでいません。
グループホーム井手(III)
定員 2名 女性
総社市井手1014-1
リベレ三ツ星103
| 家賃 | 月額 23,000 〜 25,000円 |
|---|---|
| 日用品 | 月額 1,500円 |
| 光熱水費 | 月額 15,000円 |
| 食材料費 | 月額 18,000円 |
| 預り金管理費用 | 月額 1,000円 |
※家賃補助は含んでいません。
グループホーム井手(IV)
定員 2名 男性
総社市井手1014-1
リベレ三ツ星105
| 家賃 | 月額 23,000 〜 25,000円 |
|---|---|
| 日用品 | 月額 1,500円 |
| 光熱水費 | 月額 15,000円 |
| 食材料費 | 月額 18,000円 |
| 預り金管理費用 | 月額 1,000円 |
※家賃補助は含んでいません。
グループホーム井手(V)
定員 3名 女性
総社市井手974-5C
| 家賃 | 月額 14,000 〜 18,000円 |
|---|---|
| 日用品 | 月額 1,500円 |
| 光熱水費 | 月額 15,000円 |
| 食材料費 | 月額 18,000円 |
| 預り金管理費用 | 月額 1,000円 |
※家賃補助は含んでいません。
グループホーム井手(VI)
定員 3名 女性
総社市井手974-5D
| 家賃 | 月額 14,000 〜 18,000円 |
|---|---|
| 日用品 | 月額 1,500円 |
| 光熱水費 | 月額 15,000円 |
| 食材料費 | 月額 18,000円 |
| 預り金管理費用 | 月額 1,000円 |
※家賃補助は含んでいません。
グループホーム中央(I)
定員 3名 男性
総社市中央3丁目5-108
| 家賃 | 月額 16,000 〜 18,000円 |
|---|---|
| 日用品 | 月額 1,500円 |
| 光熱水費 | 月額 15,000円 |
| 食材料費 | 月額 18,000円 |
| 預り金管理費用 | 月額 1,000円 |
※家賃補助は含んでいません。
グループホーム中央(II)
定員 3名 男性
総社市中央3丁目5-107
| 家賃 | 月額 16,000 〜 18,000円 |
|---|---|
| 日用品 | 月額 1,500円 |
| 光熱水費 | 月額 15,000円 |
| 食材料費 | 月額 18,000円 |
| 預り金管理費用 | 月額 1,000円 |
※家賃補助は含んでいません。
グループホーム真壁(I)
定員 6名 男性
総社市真壁1104-1
| 家賃 | 月額 10,500 〜 16,000円 |
|---|---|
| 日用品 | 月額 1,500円 |
| 光熱水費 | 月額 18,000円 |
| 食材料費 | 月額 18,000円 |
| 預り金管理費用 | 月額 1,000円 |
※家賃補助は含んでいません。
サービス利用の対象者
サービス利用の対象者
- 主たる障がいが知的障害で18歳以上の方。※児童相談所長が必要とした場合15歳以上も可。
- 身体障がい者の場合は65歳未満か65歳になるまでの間に障がい福祉サービスを利用した方。
- 障がい支援区分の認定と障がい福祉サービス受給者証の交付を受けている方。
利用までの流れ
障害福祉サービスを利用する場合の手続きの流れについては、次の通りとなります。
相談
市町村の福祉課または相談支援事業者にご相談ください。
申請
訓練等給付費支給申請書を提出します。 「サービスの利用申請」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証の受け取り」を行います。
調査
認定調査員がご自宅等にお伺いし、現在の生活や障害の状況についての認定調査(80項目)やどんなサービスが利用したいか等のサービス利用意向聴取を行います。
審査・判定
審査会により障がい支援区分を審査・判定します。
障がい支援区分の認定
審査会で審査・判定された障害支援区分を認定し、通知します。障がい支援区分によって世話人や生活支援員の配置基準が変わります。
障害支援区分は非該当・区分1~区分6となっています。この障害支援区分はサービスの種類や量などを決定する判断材料の一つとなっています。
支給決定
障がい支援区分や介護者の状況等を踏まえてサービスの支給量等を決定し通知します。
受給者証を交付します。
事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、見学・面接し利用内容を確認し契約をします。
サービス利用
サービスの利用を開始します。

栄養・利用者様の身体の状況、希望や嗜好を考慮した食事の提供を行ないます。
朝食(7:00〜8:00)
夕食(17:00〜18:00)